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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免

最終更新日:
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等で国民健康保険税の納付が困難な方の減免制度を実施します。

令和4年7月1日から申請受付を開始します。申請期限は令和5年3月31日(金)までとなります。
お早めに申請をお願いします。

◆要件
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

◆減免の対象となる期間
令和4年度の保険税のうち令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
※国保資格を遡及して取得したことで、令和4年4月1日以降の納期限が設定された令和4年3月以前の保険税も減免の対象になる可能性があります。

◆減免額の割合
要件(1)に該当する場合は全額免除
要件(2)に該当する場合は、次の減免対象保険税額に減免割合をかけた金額を減額

減免対象保険税額=A×B/C
A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額
C 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険全員の令和3年の合計所得金額
※Bが0円またはマイナスの場合は減免の対象になりません。

減免割合
 主たる生計維持者の前年の合計所得金額  減額または免除の割合
  300万円以下の場合 全部(10/10)
 400万円以下の場合 8/10
 550万円以下の場合 6/10
 750万円以下の場合 4/10
 1000万円以下の場合 2/10
※事業の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合が10/10になります。
※会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う非自発的失業者の軽減制度の対象となります。

◆申請方法
次の提出書類に必要事項を記入し郵送してください。(原則郵送)
ご相談は下記の問い合わせ先までお電話ください。
 
※申請書等はダウンロードできます。拡大縮小せずA4用紙に印刷してください。
※申請書等が必要な際は送付しますのでご連絡ください。

◆提出書類
共通
  • ・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証など)

要件(1)に該当(死亡、重篤な傷病)
・死亡診断書の写し(死亡の場合)、診断書の写し(重篤な傷病を負った場合)

要件(2)に該当(事業収入等の減少)
・令和4年の月々の収入が確認できる帳簿、給与収入は給与明細等の写し
・令和3年の確定申告書(収支内訳書または青色申告決算書等)の写し

その他必要な書類
・事業を廃止した場合は廃業届などの写し
・失業した場合は雇用保険受給資格者証の写し(65歳以上の人や雇用保険の加入がない人は退職証明などの写し)
・収入の減少を補てんする保険金や損害賠償金等がある場合は金額が確認できる書類の写し
・令和3年の収入や所得が公簿等で確認できない場合は確定申告書の写しや所得証明書など(同じ世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員分の令和3年の所得を確認する必要があります。)
・口座がわかるもの

◆郵送先
 〒 839-1393
 うきは市吉井町新治316番地
 うきは市役所 市民生活課 国保・年金係 保険税減免
 
 
◆申請期間
 令和4年7月1日から令和5年3月31日
 
※申請期限を過ぎた場合は、免除申請を受付けることができません。必ず期日までに申請してください。(郵送の場合は必着)
 

◆問い合わせ先
税務課 電話 0943-75-4977
市民生活課 国保・年金係 電話 0943-75-4973
(年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

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