うきは市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

限度額認定証について

最終更新日:

国民健康保険 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定の申請について

 

入院や外来での支払いが高額となる場合は、あらかじめ市の窓口で認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、保険適用分の支払が自己負担限度額までとなります。

ただし、入院時の食事代やベッド代などの保険適用とならない費用は対象外です。

 

★申請が必要な方

  • 69歳までの方
  • 70歳以上の方で、非課税世帯の方
  • 70歳以上の方で、市民税の課税所得金額が145万円以上690万円未満の世帯の方

★申請に必要なもの

1.限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合

  • 国民健康保険被保険者証(対象者の保険証)
  • 対象者および世帯主の個人番号のわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類

2.標準負担額減額認定証の長期証への切替の場合

  • 国民健康保険被保険者証(対象者の保険証)
  • 対象者の認定証
  • 対象者および世帯主の個人番号のわかるもの
  • 90日を超える入院日数を証明するもの(領収書、入院日数証明書など)
  • 来庁者の本人確認書類

《注意事項》

  • 認定証は申請した月の1日からの発行となります。
  • 国民健康保険税の未納があると、認定証を交付できない場合があります。
  • 同じ世帯に転入者や未申告者がいる場合、正しい適用区分の判定ができません。
  • 有効期限を過ぎると、再度申請が必要です。

 

★申請書(様式)

  限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:82.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

  限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例)(PDF:286.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 

★申請窓口

  • うきは市役所 市民生活課 国保・年金係
  • うきは市民センター 浮羽市民課 コンシェルジュ係

 

※申請方法は、原則窓口申請のみです。やむを得ない事情により郵送申請をご希望の場合は、国保・年金係(TEL:0943-75-4973)までお問い合わせください。



「マイナ保険証」の利用で、限度額認定証の事前手続きが不要となります

これまで、医療機関・薬局では、医療費が高額になる場合、所得に応じた限度額までの支払いにするには、「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。しかし、「マイナ受付」できる医療機関等では、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが不要となります。

なお、食事代の減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり各種認定証の提示が必要です。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:3478)
ページの先頭へ
うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
Copyrights(c)2022 UKIHA City All Rights Reserved