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国民健康保険に加入したときの国保税は

最終更新日:

 国民健康保険に加入したときの国保税

 

国民健康保険税の税率
  医療給付分 後期高齢者支援分 介護納付金分(40才~64才)
 所得割 10.0% 2.7% 2.3%
 均等割 27,000円 8,000円 12,000円
 平等割 24,000円 6,000円 ー
 限度額 650,000円 240,000円 170,000円


所得割・・・前年の所得に応じて計算

均等割・・・加入者1人あたりの金額

平等割・・・1世帯あたりの金額

限度額・・・世帯の年間最高限度額が「医療給付費分」「後期高齢者支援分」「介護納付金分」で決まっています


以上3つ(所得割・均等割・平等割)の計算の合計で、1年間の国民健康保険税を計算します。 

所得割は、被保険者それぞれの前年の総所得金額等から43万円(基礎控除)を引いた金額に各税率をかけて算出します。 

40歳から64歳の人は介護保険の第2号被保険者となり、医療分、後期高齢者支援金分に加えて介護分も課税されます。


国保税の軽減

国民健康保険加入者および擬制世帯主の前年の総所得金額等の合計額が一定以下の場合、下記のとおり均等割・平等割が軽減されます。(所得割の軽減はありません)

軽減税率表

軽減率

軽減判定基準

7割

43万円+10万円×(世帯内の給与所得者等-1)以下

5割

43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(世帯内の給与所得者等-1)以下    ※特定同一世帯所属者も被保険者数に含みます

2割

43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(世帯内の給与所得者等-1)以下    ※特定同一世帯所属者も被保険者数に含みます

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期に移行した後も継続してその世帯に所属する人です。

※給与所得者等とは、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち、給与所得または公的年金等に係る所得を有する人のことです。

 

 

◆平成22年4月より特例対象被保険者(倒産・解雇等による離職や雇い止めなどで離職した雇用保険受給者)については申請により計算時の給与所得が30/100に軽減されます。
(注)軽減判定は4月1日現在で判定します。その後、一部加入したり喪失したりしても軽減は変わりません。世帯主変更の場合は、その時点で判定をしなおします。
(注) 擬制世帯主の所得は所得割の計算には含めませんが、軽減判定所得には含めます。
(注) 専従者控除がある場合は、軽減判定のみ控除額を専従主にもどして軽減判定を行います。
(注) 譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の所得で軽減判定します。
(注) 65歳以上の年金所得がある方は、年金所得から15万円を限度に軽減判定所得から差し引いて判定します。


◆令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されます。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。(手続きの必要はありません)

例えば、2割軽減世帯の未就学児の場合、残り8割の2分の1を減額することから、6割軽減となります。

(注)所得が判明していない未申告者は7・5・2割の軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。

(注)未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

 


※年度途中で異動した世帯の軽減判定について
 年度途中に被保険者が異動しても、4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合(新規・世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その月を基準として再判定を行います。
 同じく世帯全員が資格を喪失し、取得した場合は、再度取得した時点で軽減を判定します。
 また所得の修正や更正、未申告者が申告した場合なども、賦課期日に遡及し、再判定を行います。

 
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