中学生までの児童が病院や診療所などの医療機関にかかったとき
うきは市在住の中学生までの児童が病院や診療所などの医療機関にかかったときに、保険診療分の医療費の一部を助成する制度があります。
これまで3歳以上の人については、児童の生計を維持する方(児童の保護者)の所得制限がありましたが平成29年10月から廃止になり、令和3年4月からは中学生の通院についても医療費助成の対象となりました。また、令和5年1月1日から3歳以上就学前の通院が無料となりました。
なお、医療証申請の手続きは従前と同様で変更はありません。
【助成対象者】
- 市内に住所がある人
- 健康保険に加入している人
- 生活保護を受けていない人
- 小学生と中学生については、重度障がい者医療受給者でない人・ひとり親家庭等医療受給者でない人
【0歳から中学生まで】
県内の医療機関で健康保険証と子ども医療証を提示することにより、医療費の支払いが少なくてすみます。県外の医療機関では、子ども医療証が使用できませんので、一旦自己負担分をお支払いいただき、後日下記払戻しの申請をご利用ください。なお入院中の部屋代や食事代など、保険適用外の費用は自己負担となります。また、学校での怪我などは、対象にならない場合があります。
※(医療機関での自己負担額)
・3歳未満…無料(通院・入院)
・3歳以上…無料(通院・入院)
・小学生…通院1,200円/月(上限)、入院 500円/日(月7日限度)
・中学生…通院1,600円/月(上限)、入院 500円/日(月7日限度)
※(医療証申請に必要なもの)
・子どもの健康保険証
・児童が3歳以上の場合は児童の生計を維持する方(児童の保護者)の所得証明書(前年の1月1日(10~12月は当年1月1日)に保護者の住所がうきは市にない場合)
●(県外での払戻しの申請に必要なもの)
・領収証
・子どもの健康保険証
・子ども医療証
・振込先がわかるもの(通帳)
・保険者が発行する療養費支給証明書(国保・年金係窓口にもあります)または支払い通知など健康保険から支給される給付金額が確認できる書類(うきは市の国民健康保険の方は不要です)
・高額療養費支給決定通知書(高額療養費や付加給付の支給があった場合)
◎手続き場所…市役所1F市民生活課国保・年金係または、うきは市民センター2F浮羽市民課