出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときは、国民健康保険から出産育児一時金42万円(※)が支給されます。
なお、妊娠85日以上であれば、死産及び流産でも支給されます。
◆国民健康保険加入者でも下記の場合は、他の健康保険から支給されます。
1年以上継続して他の健康保険に被保険者本人として加入していた方が、 健康保険をやめてから6ヶ月以内に出産したときは、健康保険から支給されます。
【支給方法】
支給方法には以下の2つの方法があります。
1 直接支払制度を利用する
この方法は、42万円を上限として、国保から直接医療機関等に支払うものです。
出産費用が42万円以上の場合
国保から直接医療機関等に42万円を支払います。42万円を超えた費用は、病院の窓口でお支払 いいただくことになります。市への手続きは不要です。
出産費用が42万円未満の場合
出産費用は国保から直接医療機関に支払います。さらに、42万円と出産費用の差額は申請により支給 します。この場合は、以下のものをお持ちのうえ申請してください。
2 直接支払制度を利用しない
この方法は、病院の窓口で出産費用を全額支払い、後で国保に出産育児一時金を請求するものです。この場合は以下のものをお持ちのうえ申請してください。
・直接支払制度に合意しなかった旨の記載のある書類(出産する医療機関から交付されます)
・領収書(出産する医療機関から交付されます)
・国民健康保険被保険者証
・世帯主名義の預金通帳など振込先口座がわかるもの
・印鑑
※ 産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合の出産育児一時金は40万8千円です。(なお、令和3年12月31日以前の出産については40万4千円となります)