高額療養費について
医療機関等の窓口で負担した医療費については、1ヶ月の自己負担額が一定の自己負担限度額を超えたときは、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 70歳未満の方の場合1ヶ月の医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えると高額療養費が支給されます。 また、入院する際は事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、入院時の医療費の自己負担が下表の限度額までとなります。また、住民税非課税世帯に該当する方は、入院時の食事代も減額されます。ただし、保険税に未納がある場合は交付できません。
【医療費の自己負担限度額】 医療費の自己負担限度額 区分 | 1か月の自己負担額限度額 | 多数該当(4回以降) | 所得要件 |
---|
[ア] 上位所得 | 252,600円+(総医療費-842,000円)の1% | 140,100円 | 旧ただし書き所得901万円超及び所得未申告世帯 | [イ] 上位所得 | 167,400円+(総医療費-558,000円)の1% | 93,000円 | 旧ただし書き所得600万円超~901万円以下 | [ウ] 一般 | 80,100円+(総医療費-267,000円)の1% | 44,400円 | 旧ただし書き所得210万円超~600万円以下 | [エ] 一般 | 57,600円 | 44,400円 | 旧ただし書き所得210万円以下 | [オ] 低所得 | 35,400円 | 24,600円 | 住民税非課税 | ※多数該当:過去12ヶ月間に3回以上高額医療費の該当があった場合、4回目以降は上記の金額になります。 ※所得要件は世帯内の国民健康保険被保険者(擬制世帯主を含む)の所得合計で算定します。 ※旧ただし書き所得とは国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。 ※擬制世帯主及び世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。 ・医療費は、個人・診療月・医療機関・入院・外来の計算となりますが、それぞれ21,000円以上の自己負担は合算することができます。 ・差額ベッド代や食事代等は対象となりません。 【入院時の食事代】入院時の食事代 区分 | 食事代(1食あたり) |
---|
上位所得(注1)、一般 | 460円(5月31日まで) 490円(6月1日~) | 低所得 | 90日以内の入院(過去12ヶ月以内) | 210円(5月31日まで) 230円(6月1日~) | (注2) | 91日以上の入院(過去12ヶ月以内) | 160円(5月31日まで) 180円(6月1日~) | ※低所得に該当する方で食事代の減額を受けるには、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。 (注1) 上位所得とは国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことです。 (注2) 国保世帯主及び世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。 申請に必要なもの・ 高額療養費の支給申請・・・領収書・通帳・印鑑・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書・本人確認書類
70歳から74歳(高齢受給者)の方の場合 1か月の医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えると高額療養費が支給されます。 また、70歳から74歳(高齢受給者)の方が1か月に1つの病院で入院された時の自己負担は、下表の入院の限度額までとなります。 ただし、低所得1及び低所得2または現役並所得1及び現役並所得2に該当する方は、認定証の交付対象ですので、申請してください。認定証の交付を受けずに上限額を超えて支払われた場合、後日、高額療養費として払い戻しの申請をすることができます。 低所得1及び低所得2に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていれば、入院時の食事代の減額も受けられます。 【平成30年8月からの限度額】 限度額区分 | 外来(個人ごとに計算) | 入院+外来(世帯単位) |
---|
現役並所得3 (3割負担の方) | 252,600円+(総医療費-842,000円)の1% (※多数該当:140,100円) |
---|
現役並所得2 (3割負担の方) | 167,400円+(総医療費-558,000円)の1% (多数該当:93,000円) |
---|
現役並所得1 (3割負担の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)の1% (多数該当:44,400円) |
---|
一般 | 18,000円 (年間上限:144,000円) | 57,600円 (多数該当:44,400円) |
---|
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
---|
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
---|
※多数該当・・・過去12か月間に3回以上高額療養費の該当があった場合、4回目以降は上限額が下がります。 ※年間上限・・・8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限。 【入院時の食事代】 区分 | 食事代(1食あたり) | 現役並所得、一般 | 460円(5月31日まで) 490円(6月1日~) | 低所得2 | 90日以内の入院(過去12ヶ月以内) | 210円(5月31日まで) 230円(6月1日~) | | 91日以上の入院(過去12ヶ月以内) | 160円(5月31日まで) 180円(6月1日~) | 低所得1 | 100円(5月31日まで) 110円(6月1日~) |
※低所得1、2または現役並所得1、2に該当する方は事前に認定証の交付申請が必要です。 区分 | 所得要件 | 現役並み所得3 | 同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者のうち1人でも市町村民税課税所得690万円以上の方がいる世帯の高齢受給者。 | 現役並み所得2 | 同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者のうち1人でも市町村民税課税所得380万円以上の方がいる世帯の高齢受給者。 | 現役並み所得1 | 同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者のうち1人でも市町村民税課税所得145万円以上の方がいる世帯の高齢受給者。ただし、同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者の合計収入が383万円(世帯に70歳から74歳の国保被保険者が複数いる場合は520万円)に満たない場合は、申請すると「一般」の区分になります。 | 一般 | 同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者全員の市町村民税課税所得145万円未満。※平成27年1月以降、新たに70歳に到達する被保険者が属する世帯は、旧ただし書き所得210万円以下の場合も含む。 | 低所得2 | 世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の世帯の高齢受給者 | 低所得1 | 世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税で、なおかつ各所得が地方税法に基づく必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯の高齢受給者 |
申請に必要なもの・ 高額療養費の支給申請・・・領収書・通帳・印鑑・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書・本人確認書類
「マイナ保険証」の利用で、限度額認定証の事前手続きが不要となりますこれまで、医療機関・薬局では、医療費が高額になる場合、所得に応じた限度額までの支払いにするには、「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。しかし、「マイナ受付」できる医療機関等では、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが不要となります。 なお、食事代の減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり各種認定証の提示が必要です。
|