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樹木の剪定・伐採をし適切な管理をしましょう

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 車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝等交通障害を引き起こす場合があります。

私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定伐採が出来ません。

(※下記(1)民法第233条)

 折れ木・落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(※下記(2) 民法第717条・(3)道路法第43条)樹木所有者の皆様には適切な管理をしていただくようお願いします。

※(1)民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

※(2)民法717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

 1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
 

※(3)道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為すること。

建築限界とは(道路法第30条、道路構造法第12条)※参考図参照

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。


図1

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