当制度は,相続人が戸除籍謄本等の必要書類と法定相続関係を記載した法定相続情報一覧図(以下「一覧図」という。)を法務局に提出し,その一覧図の写しに,登記官が証明を付して交付する制度です。
当制度を利用することで,相続に関する各種手続に戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなり,相続登記,預貯金の払戻し,相続税の申告など,各種相続手続を円滑に行うことができます。
問合せ先
福岡法務局ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/
福岡法務局久留米支局TEL0942-39-2121