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独自利用事務について

最終更新日:

■ 独自利用事務とは

    独自利用事務とは、マイナンバーを利用する事務のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)に規定された事務以外の事務をいいます。独自利用事務については、その内容を条例で規定する必要があります。 

         うきは市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(PDF:111.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

     独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。

  

■ 独自利用事務の情報連携に係る届出とは

    うきは市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認を受けています。

届出一覧

 執行機関

 届出番号

独自利用事務の名称

 市長

 1

 うきは市子ども医療費の支給に関する条例(平成17年条例第126号)による乳幼児・子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

         届出番号1 子どもの医療費助成に関する事務(PDF:142.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

         うきは市子ども医療費の支給に関する条例(PDF:155.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 市長

 2

 うきは市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成17年条例第127号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

         届出番号2 ひとり親等の医療費助成に関する事務(PDF:140.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

         うきは市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(PDF:170.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 市長

 4

 うきは市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成17年条例第134号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

         届出番号4 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(PDF:148.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

         うきは市重度障害者医療費の支給に関する条例(PDF:182.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 

 

 

 

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