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死亡届

最終更新日:

死亡届

人が死亡すると、相続が発生するなど重大な権利関係が生じてきます。いつ死亡したかは、死亡届によって確認されるわけです。

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内にすることになっています。

届出には死亡診断書又は検案書(医師、警察官が作成)が必要です。通常は届書の右側に印刷されています。

死亡の届出は、死亡した人の本籍地、届出人の住所地、死亡地ですることができます。

左側の届書には次のことを記入します。

(1)死亡の年月日時分及び場所。
(2)届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主等の順序が原則ですが、同居の親族以外の親族も届出をすることができます。

 ※一度提出された届書は、返却・コピーできません。ご提出前にコピーを取られることをお勧めします。

火葬について

うきは市火葬場「うきは市浄光苑」について別ウィンドウで開きます


死亡届と同時にうきは市火葬場利用申請書をご提出ください。


施設の予約状況によってはご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承願います。

開庁時間外の届出の場合の火葬料金のお支払いは後日となります。


 

届出の注意点
届出書類は保存されるものですから、一定の書式に従って正確に書いてください。

 (1)鉛筆や消えやすいインクなど使わないでください。

(2)文字は楷書で正確に書き、数字は縦書きを除いてすべて算用数字で記入してください。
(3)届出人の氏名・生年月日・住所および戸籍の表示を記入してください。
(4)住所・地番は正確に書いてください。できる限り「何の何」とせずに「何番地何」というように記入してください。
(5)印鑑は記載内容に誤りがある場合に、訂正印として使用しますので持参してください。
(6)添付書類に注意してください。内容や届出場所によって添付書類も違ってきます。


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