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監査とは (うきは市監査委員事務局)

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監査

市が行う事務事業が効率的・効果的に実施されているかどうか、予算の執行や財務に関する事務が適正に行われているかどうか、行政事務全般にわたって検査する機関として各種の監査を実施しています。

監査委員

監査委員は地方自治法第195条の規定より設置され、識見を有する委員1名、市議会議員の中から選任される委員1名の計2名で構成されています。

監査委員事務局

監査委員事務局は監査委員に関する事務に従事するために設置されています。

監査業務

定期監査(地方自治法第199条第4項)

 毎年、対象課等の事務事業が計画的かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて検査をします。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかについて審査をします。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

 財政的援助を与えている団体に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。

住民監査請求監査(地方自治法第242条)

 市長や市職員等に違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行があると認めるとき、これを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができるもので、この請求があった場合には監査を実施し、その結果を請求人に通知し公表しています。

 この請求は、当該行為があった日又は終わった日から1年以上経過するときは、請求することが出来ません。

(ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。)

監査結果報告

 監査委員が行った監査結果等については、監査の種類により異なりますが、報告書・審査意見書などは市長・市議会議長等へ報告します。

 また、定期監査の結果については、市役所の掲示板に公表しています。

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