平成30年4月22日執行のうきは市議会議員一般選挙から、選挙運動費用の公費負担に関する条例に基づき、選挙運動費用の公費負担制度が実施されます。この制度は、選挙における重要な制度となるものでありますので、その概要をお知らせします。
選挙運動費用の公費負担制度とは
市長選挙及び市議会議員選挙に立候補しやすい環境を整えることを目的に、候補者の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするのが、選挙運動費用の公費負担制度で、公職選挙法に基づき、町村を除く地方自治体が国政選挙に準じる内容で条例によって制度化されるものです。
選挙運動用自動車の費用及び選挙運動用ポスターの作成費用について、公職選挙法で認められている一定の選挙運動費用が、所定の限度額まで候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みになっています。
なお、この公費負担制度は、供託物没収点以上の得票が得られた時に受けることができますので、供託物没収点以上の得票を得られなかった場合は、選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。
○供託物没収点
◇市長選挙の場合・・・有効投票総数 × 1/10
◇市議会議員選挙の場合・・・(有効投票者数÷議員定数)×1/10
公費負担の対象とその限度額
※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。
※2 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
※3 ポスター掲示場数は、市選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。