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不在者投票制度について

最終更新日:

 仕事や旅行などで選挙期間中、うきは市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 また、県の選挙管理委員会が指定した病院・施設に入院・入所している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

  

滞在地での不在者投票

 選挙の期間中、出張などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で期日前投票、選挙当日の投票をすることができない場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 

滞在地投票をするには・・・

〇投票できる場所

 滞在地(出張先)の選挙管理委員会で行えます。


〇投票できる期間

 投票日の公(告)示の翌日から投票日の前日まで

※記載済みの投票用紙が投票日当日の午後8時までに名簿登録地の選挙管理委員会に届かなかった場合、投票が無効となりますので、余裕をもって投票されるようお願いします。


〇投票できる時間

 滞在地で選挙が行われている場合は午前8時30分から午後8時まで

※選挙が行われていない場合は 滞在地の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。

(うきは市の場合は午前8時30分から午後5時15分までです。事前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください)


【手続方法】

(1)次のA・Bいずれかの方法で、投票用紙などをうきは市選挙管理委員会に請求してください。

 なお、投票用紙などは、公(告)示日前でも請求できます。また、「A.」については、滞在地等の市区町村選挙管理委員会の様式も使用できます。

A.「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を本人が記入し、郵送または窓口に提出する。 ※メール・ファックス不可

B.うきは市公式LINE(事前登録必要)から必要事項を入力し、送信(オンライン請求)する。

 (申請手順1)公式LINEの友だち登録別ウィンドウで開きます ※登録済の方は(申請手順2)へ

 (申請手順2) 申請方法(公式LINE画面イメージ)(PDF:325.5キロバイト) 別ウインドウで開きます ※左記をご確認いただき手続きにお進みください。


(2)選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送付されてきます。
(3)公(告)示日の翌日以降、送られてきた投票用紙一式をそのまま、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参します。
※不在者投票証明書の入った封筒は絶対に開封せずに持参してください。
※投票用紙への記入は必ず、最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載所で行ってください。記載済みの投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から名簿登録地(うきは市)の選挙管理委員会へ送致されます。なお、記載後の投票用紙は専用の二重封筒に入れますので、投票の秘密は守られます。


◇請求書の住所は、詳しく正確に!

不在者投票請求書兼宣誓書の現住所は投票用紙などが確実に郵送されるように、「○○アパート102号室」など、正確に記入してください。


◇請求・投票はお早めに!

投票用紙などの請求、交付、滞在地での投票、名簿登録地への投票の送致に1週間ほどかかります。大切な1票をむだにしないためにも、早めの手続きをお願いします。

 

病院、老人ホーム等の施設での投票

 入院、入所中の病院や老人ホームなどで不在者投票ができます。(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)

 

【手続方法】

(1)施設の長(不在者投票管理者)に、不在者投票を行うことを申し出ます。
(2)施設の長(不在者投票管理者)が、名簿登録地の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求します。

(3)選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、必要書類を交付します。

(4)公(告)示日の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。

(5)施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送付します。


郵便による不在者投票

 身体に重度の障がいがあり、要件に該当する人で、投票所に行けない、または不在者投票の指定施設に入院・入所していない場合、自宅で投票用紙に記載し、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送する方法での不在者投票(郵便等投票)ができます。

 ただし、郵便等投票ができる要件に該当し、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

 

≪郵便等投票ができる人≫

 

要件

身体障がい者手帳

障がい

1級

2

3

両下肢、体幹、移動機能

○(可能)

○(可能)

    -

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

○(可能)

    -

○(可能)

免疫

○(可能)

○(可能)

○(可能)

 

 

 

要件
 障がい 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
 両下肢、体幹 ○(可能) ○(可能) ○(可能)  -
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 ○(可能) ○(可能) ○(可能) ○(可能)

 

 

要件

介護保険法の要介護者

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

○(可能)

    -

    -

    -

    -

 

 

 

【郵便投票証明書の交付申請手続方法】

(1)選挙人は、お住まいの市区町村選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票 証明書交付申請書」に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。
(2)選挙管理委員会から「郵便投票等証明書」が郵送されます。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

 

 

【郵便による投票手続方法】
(1)選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
(2)「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
(3)選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
(4)公(告)示日の翌日以降、投票用紙に記載します。
(5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
(6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
(7)外封筒に署名をします。
(8)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
※(3)と(8)は必ず郵便での手続きとなります。

 

郵便による不在者投票における代理記載制度
 郵便による不在者投票の対象者で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

 

要件

身体障がい者手帳の交付を受けている方

上肢または視覚の障がいの程度が1級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2症項まで

 代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ次の1の手続きを行っておく必要があります。また、代理記載の方法による投票手続きは2のとおりです。

 

1 代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続方法

 

〇すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
(1)選挙人は、お住まいの市区町村選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」および 「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」、身体障がい者手帳または戦傷病者手帳を添えて、申請します。
(2)選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
※(1)については、代理記載制度に該当する旨の申請と代理記載人の届出を別々に行うこともできます。

 

〇まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)

「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届出をします。
(1)選挙人は、お住まいの市区町村選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」および「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。(介護保険上の「要介護5」の方は、介護保険の被保険者証とあわせて、身体障がい者手帳または戦傷病者手帳が必要となります)
(2)選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。


2 代理記載の方法による投票手続方法

(1)選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が送られてきます。
(2)選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
(3)選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
(4)代理記載人は、公(告)示日の翌日以降、選挙人の指示により投票用紙に記載します。
(5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
(6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
(7)代理記載人が外封筒に署名をします。
(8)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
※(3)と(8)は必ず郵便での手続きとなります。

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