請求できる人(本人確認書類をご持参ください)
◇戸籍謄本等・・・
A本人等請求(戸籍法第10条第1項)
(1) 戸籍に記載されている者
(2) 戸籍に記載されている者の配偶者(夫又は妻)
(3) 戸籍に記載されている者の直系尊属(父母、祖父母等)
(4) 戸籍に記載されている者の直系卑属(子、孫等)
※(3),(4)の場合、直系の親族関係が確認できる戸籍謄本等の資料の提出を求めることがあります。
B第三者請求(戸籍法第10条の2)
(1)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合 等
(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3)そのほか戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合 等
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかにできない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料や委任状の提出を求めることがあります。
◇住民票 ・・・
A.本人・同一世帯の人
※同住所であっても世帯を別にされている場合は委任状が必要です。
B.第三者請求
→戸籍謄本等の請求の場合と同じ
◇住民票の除票 ・・・
本人・利害関係者(同一世帯だった方でも、利害関係者ではない方には発行できません)
- 令和元年の法改正により、住民票の除票について請求できるのは記載されている者本人のみとなりました(住民基本台帳法第15条の4第1項)。
本人からの依頼である場合は委任状が必要となります。 - 住民票の除票を取得する場合は、本人以外の方からの申出は第三者となりますのでご注意ください(住民基本台帳法第15条の4第3項)。
※上記以外の方で請求される方は市民生活課住民係、または、浮羽市民係(うきは市民センター2階)へお問い合わせください。
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください
(5)請求対象者との関係が確認できる資料・・請求者本人が記載されていない住民票や戸籍を請求する際、委任状や関係戸籍等の資料が必要となる場合があります(うきは市が本籍の戸籍は添付しなくても構いません。)。