「うきは市契約規則」の改正及び当市で使用しているシステムの変更に伴い、令和6年4月以降の各種契約に係る取扱いについて変更点がございます。
事業者の皆様にはお手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
1 契約書・請書、入札に用いる書類などの様式が変更になります。
2 契約書作成について、下表のとおり変更します。
契約書・請書作成の基準 | 契約書 | 請書 | 注文書※ |
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作成部数 | 2部を相互交換 | 1部を市へ提出 (必要に応じて控えをお取りください。) | 1部を市から提出 |
工事・修繕 | 130万円以上 | 50万円以上130万円未満 | 50万円未満 |
役務(賃貸借等) | 100万円以上 | 40万円以上100万円未満 | 40万円未満 |
上記以外(委託・物品購入等) | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 |
※請書を作成しないものでも、基本的に「注文書」を発行します。
3 見積書の押印を省略できるようになりました。PDFファイルでメール提出も可能です。
今後、新たにお知らせすべき内容がある場合は、こちらでお知らせします。