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先端設備導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について(令和6年度以降申告)

最終更新日:

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について(地方税法附則第15条第45項)

 

 うきは市では「中小企業等経営強化法」に基づき、本市の認定(※1)を受けた先端設備等導入計画に基づき新規で取得した一定の固定資産について、資産を取得した年の翌年度から3年間(条件によっては4~5年間)固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

なお、当該特例は令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産(機械装置及び工具、器具備品、建物附属設備)が対象となります(構築物や事業用家屋を除く)。

※令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産は、旧地方税法附則第64条の対象となります。



(令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産)


 (令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産)

 ※1:うきは市では「中小企業等経営強化法」に基づき、うきは市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進計画に合致する場合に認定を行います。


〇申告書について


〇提出期間について

  •  令和6年1月4日から同年1月31日までに「令和6年度償却資産申告書」と併せてうきは市役所税務課(徴収対策室)資産税係までご提出ください。


  • 【お問い合わせ先】
  • 〇固定資産税課税標準額の特例について
  •    税務課(徴収対策室)資産税係 TEL0943-75-4977

  • 〇先端設備等導入計画について
  •    都市計画準備課 計画・調整係 TEL0943-76-9063

 

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