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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における市税等の対応について(事業者用)

最終更新日:

中小企業等経営強化法(※)に係る固定資産税の課税標準額の特例について

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した一定の固定資産について、資産を取得した年の翌年度から3年間、固定資産税の課税標準額を「0(ゼロ)」とします。

なお、当該特例は令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産(償却資産及び事業用家屋)が対象となります。(地方税法附則第64条)

 ※令和3年3月31日までの取得は、生産性向上特別措置法の対象となります。

 (旧地方税法附則15条第41項、旧地方税法附則第64条) 


(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産)


令和5年1月4日から同年1月31日までに、「令和5年度償却資産申告書」と併せて、うきは市役所税務課資産税係までご提出下さい。

 
【お問い合わせ先】
〇固定資産税課税標準の特例について
  税務課(徴収対策室) 資産税係 75-4977
 
〇先端設備等導入計画について
  都市計画準備課 計画・調整係 76-9063
 
 

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