令和7年度物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
申請は原則不要です。(※)
該当となる方には2月中旬以降に案内チラシをお送りします。
※ただし、下記の方は申請が必要です。
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・令和8年2月1日以降に出生した児童手当受給者
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
支給対象者
以下のいずれかに該当する児童を養育している父母等(支給対象者)に支給されます。
1.令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童の保護者
(※令和7年9月に出生した児童については10月分となります)
(※令和7年9月以降に離婚により受給者変更した場合は、新しい受給者に支給します)
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(新生児)の保護者
3.上記1.の受給者の配偶者であって、基準日(令和7年9月30日)の翌日から、令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の受給者となった者
支給額
対象児童(0歳から高校3年生年代まで)1人につき2万円(1回限り)
申請手続きについて
原則、申請不要です。対象者にはお知らせをお送りしますのでご確認をお願いします。
なお、次のような場合は届出が必要です。お知らせが届いた方は、お知らせに記載している期限までに届けてください。
・本手当の受給を辞退する場合・・・
・振込口座を変更する必要がある場合・・・
※口座名義人の変更はできません。
【申請が必要な場合】
・出生により令和8年2月1日以降に児童手当を申請された方
児童手当申請時に、ご案内します。
・離婚等により令和7年10月1日以降に児童手当の受給者変更をされた方
令和7年10月1日から令和8年1月31日までに離婚された方は2月中旬に申請書を送付しますので、速やかに提出してください。
2月1日以降に離婚された方は児童手当申請時に、ご案内します。(※)
(※)なお、前受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または前受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために消費していた場合は申請できません。
・公務員の方
所属庁からの証明が必要です。
なお、令和7年9月までに生まれた児童の応援手当については、令和8年2月27日(金曜日)までに申請してください。
※令和7年10月以降に生まれた児童の手当については、所属長から申請書を受け取り次第、速やかに提出してください。
令和8年4月15日(水曜日)まで(郵送または窓口に持参(必着))
申請書等郵送先
〒839-1321 うきは市吉井町新治316番地
うきは市役所 福祉事務所 こども支援係
支給時期・支給方法
うきは市では令和8年3月中旬を予定しております。
支給は「ウキハシコソダテオウエンテアテ」の名目で、原則として以下の口座に振込します。
・児童手当受給者(プッシュ型支給の方):令和7年10月支給時の児童手当受給口座、または届出書により届け出た口座
・申請を行った保護者 :申請書で指定した口座
※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。