子育て世帯生活支援特別給付金について(うきは市独自給付金) 最終更新日:2023年6月30日 印刷 食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し支援を行うため、うきは市独自の給付金を支給します。支給額は児童1人当たり一律5万円です。※下記の令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金と重複して受給することはできません。令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について学生等世帯分【申請が必要です】支給対象者平成10年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は大学、高等専門学校若しくは専修学校(同法第126条第2項の専門学校に限る。)に在籍する子(以下「学生」という。)を扶養している方で、令和4年度の住民税が非課税もしくは住民税均等割のみ課税されている世帯に属する方。給付金の支給手続き申請者と学生の戸籍謄本・学生の在学証明(令和5年7月1日以降のもの)・令和4年度(令和3年分)市町村民税課税(非課税)証明書・申請書を福祉事務所子育て支援係へ提出してください。申請書 学生等世帯分申請書(様式第1号)(PDF:94.8キロバイト) 申請期限令和6年2月29日住民税均等割のみ課税世帯分【申請は不要です】支給対象者令和4年度分の住民税が均等割のみ課税の方(アからウの方はこの要件に該当しないと支給できません。)ア)令和5年4月分の児童手当、特別児童扶養手当の受給者イ)新規児童手当、特別児童扶養手当受給者。令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定者(他の市町村からの転入を理由とする方その他児童の養育に関する状況に変更が生じない方を除く。)ウ)高校生等を養育する方(平成17年4月2日から平成20年4月1日までの児童を養育する方)支給時期アとウに該当する方は7月31日に支給予定です。イに該当する方は7月31日以降随時支払います。