うきは市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

よくある質問

質問

年度途中で軽自動車を譲渡した場合の軽自動車税は?

私は今年の4月15日に原付バイクを友人に譲りました。しばらくして私宛に軽自動車税納税通知書が届きました。私が納めなければならないのでしょうか?
回答
軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車を所有している方に課税されます。したがって、今年度分は、4月1日に所有していたあなたが納めなければなりません。
また、軽自動車税には、自動車税のような月割りがありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をした場合であっても税金の払い戻しはありません。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
Copyrights(c)2022 UKIHA City All Rights Reserved