家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。なお、その価格が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、据え置かれた価格を下回るまでにいたらず、評価額が下がらないことがあります。