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よくある質問

質問

年の途中で亡くなった方の市・県民税は?

わたしの父は、令和3年6月に死亡しましたが、父の令和3年度分の市・県民税はどのようになるのでしょうか?
回答
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。
したがって、令和3年6月に亡くなった方にも課税されますので、年の途中で亡くなった場合の市・県民税は、相続人の方に納めていただくことになります。
なお、翌年度の市・県民税は課税されません。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

うきは市
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電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
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