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よくある質問

質問

事業所構内のみで使用するフォークリフトも軽自動車税は課税されるのですか?

フォークリフトを事業所構内でのみ使用し、一般の道路では走行しませんが、軽自動車税は課税されるのでしょうか?
回答
軽自動車税の小型特殊自動車に該当すれば、一般の道路を走行しなくても軽自動車税は課税されます。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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