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うきは市創業者奨励金について

最終更新日:

1.事業の目的

うきは市で創業する方に対して、創業に当たっての初期投資や事業継続を支援し、地域の活性化及び雇用の確保を図ることを目的としています。

詳しくは、うきは市創業者奨励金交付要綱別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

2.奨励金対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であり、次のすべてに該当する個人又は法人です。
(1) 申請前年度の4月1日から申請年度の3月31日までに市内において創業する個人又は法人

(2) 市内に住民登録を行っている個人の中小企業者であること又は市内に法人の本店所在場所がある法人の中小企業者であること。

(3) うきは市商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であること。 

(4) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けた者

(5) 市税(申請年度及び申請年度の前年度にうきは市以外の市区町村税の賦課があった場合には、当該税を含む。)を滞納していないこと。

(6) 創業が確実であり、その計画に実現性及び成長性が認められ、創業の模範となるものであること。

(7) 新たに行う事業が、公序良俗に問題のある事業ではないこと。 

(8) 新たに行う事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業ではないこと。

3.交付額

 奨励金の額は、1件につき10万円。

※予算上限に達し次第、受付終了となります。

4.手続き方法

交付を受けるためには、次の手続きが必要です。

(1)特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を発行申請する(「5 証明書の申請方法別ウィンドウで開きます」参照) 

   ※うきは市における特定創業支援等事業:「うきは市創業スタートアップセミナー別ウィンドウで開きます」・「うきは創業塾別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(2)証明書を受け取る(発行申請から1週間程度目安)

(3)必要書類(「5.奨励金の申請」参照)を揃えて、手続きを行う

5.奨励金の申請

申請時の提出書類

 創業者奨励金交付申請書(様式第1号)(ワード:10.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 事業計画書(様式第2号) (ワード:55.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する証明書の写し(「4.手続き方法」参照)

※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

上記書類の提出をうけ、その内容を審査し、奨励金交付の可否を決定し、奨励金交付決定・却下通知書(様式第3号)により結果を通知いたします。

請求時の提出書類

 ・ 創業者奨励金交付請求書(様式第4号)(ワード:15キロバイト) 別ウインドウで開きます

・事業を開始したことを客観的に確認できるもの

・個人事業主にあっては事業開始届の写し、法人にあっては登記事項証明書の写し

・うきは市商工会加入を証明する書類

※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

  • 申請・問い合わせ先

    うきはブランド推進課商工振興係
    住所 うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC(うきは市民センター別館)
    TEL 0943-76-9095

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(ID:4507)
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うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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