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特定創業支援等事業を受講された方へ

最終更新日:

1 特定創業支援等事業とは

「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組として、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。

国から認定を受けた「うきは市創業支援計画」に基づき、本市及び関係団体が実施する「特定創業支援事業」は次の事業になります。

  1. 創業塾(うきは市商工会主催)
  2. 創業スタートアップセミナー(うきは市主催)
  3. うきは市商工会によるハンズオン支援 

これらの事業で出席回数等の条件を満たした方は産業競争力強化法に基づく支援が受けられます。

2 証明書の発行対象者

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

1 特定創業支援等事業による支援を受けた者であること

2 事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人であること

3 支援内容

証明書を活用して下記の支援制度を受けることができます。

(1)会社設立時の登録免許税の減免

(注)会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
1 設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
  資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減)。
2 設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
  1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減。

※他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

◆対象者

・創業を行おうとする者

・創業後5年未満の個人事業主

◆提出・問い合わせ先

福岡法務局別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(2)創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用可能(別途、審査を受ける必要があります。)

※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例別ウィンドウで開きます(外部リンク)を活用することができます。

◆対象者

・創業を行おうとする者

・創業後5年未満の個人事業主

◆提出・問い合わせ先

信用保証協会別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度・新規開業資金

新創業融資制度別ウィンドウで開きます(外部リンク):自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります。)

新規開業資金別ウィンドウで開きます(外部リンク):貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります。)

◆対象者

〈新創業融資制度〉創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者

〈新規開業資金〉創業前の人または創業後おおむね7年以内の人

◆提出・問い合わせ先

日本政策金融公庫別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(4)市の独自支援

うきは市で創業する方に対して、創業に当たっての初期投資や事業継続に対し、市が10万円交付しています。

詳しくは、「うきは市創業者奨励金別ウィンドウで開きますのホームページ」をご確認ください。

4 手続き方法

 支援を受けるためには、次の手続きが必要です。

(1)特定創業支援事業を受け、出席回数等、各事業で規定の修了条件を満たす
(2)証明書の発行申請をする(「5 証明書の発行申請方法」参照)

(3)証明書を受け取る(発行申請から1週間程度目安)

(4)証明書を各メリットの窓口に提出して、手続きを行う

(注)証明書の有効期限:令和7年3月31日

5 証明書の申請方法

提出書類

・特定創業支援等事業を修了したことが確認できる書類

・税務署受付印が押印された開業届またはその写し(創業後の方のみ)

申請・問い合わせ先

うきは市うきはブランド推進課商工振興係
住所:うきは市浮羽町朝田582-1 

電話:0943-76-9095 

6 うきは市で行っている特定創業支援等事業

うきは市創業スタートアップセミナー別ウィンドウで開きます(うきは市主催)

うきは創業塾別ウィンドウで開きます(うきは市商工会主催)

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〒839-1393 福岡県うきは市吉井町新治316
Tel:0943-75-3111 Fax:0943-75-5509

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