福岡県最低賃金額の改正
福岡県の最低賃金 1時間1,114円(効力発生日 令和8年10月4日)

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者・臨時などすべての労働者に適用されます。
・派遣労働者には、派遣先の事業場にて適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金
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最低賃金額以上かどうかを確認する方法
こちらを確認ください▶▶
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「業務改善助成金」をご活用ください
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
詳細は、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金について」
(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ先
(1)最低賃金に関すること
福岡労働局労働基準部資金室 電話:092-411-4578
(2)業務開発助成金に関すること
業務開発助成金コールセンター 電話:0120-366-440(平日9:00~17:00)