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【福岡県】最低賃金額改定のお知らせ

最終更新日:

福岡県最低賃金額の改正

福岡県の最低賃金 1時間1,114円(効力発生日 令和8年10月4日)

最低賃金改定チラシ

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者・臨時などすべての労働者に適用されます。

・派遣労働者には、派遣先の事業場にて適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金の対象となる賃金

こちらを確認ください▶▶別ウィンドウで開きます(外部リンク)

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

こちらを確認ください▶▶別ウィンドウで開きます(外部リンク)

「業務改善助成金」をご活用ください

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

詳細は、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金について」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

問い合わせ先

(1)最低賃金に関すること

福岡労働局労働基準部資金室 電話:092-411-4578

(2)業務開発助成金に関すること

業務開発助成金コールセンター 電話:0120-366-440(平日9:00~17:00)


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お問い合わせは
(ID:8771)
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うきは市役所

〒839-1393 福岡県うきは市吉井町新治316
Tel:0943-75-3111 Fax:0943-75-5509

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