うきは市においては、国土交通省が令和8年3月から適用する「公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)の運用に係る特例措置を踏まえ、下記のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。
なお、当該特例措置により請負代金額(業務委託料)を変更した場合は、元受業者と下請業者の間で既に締結した請負代金額(業務委託料)の見直しや、技能労働者への賃金水準の確保について、適切に対応されますようお願いします。
特例措置の内容
本措置の適用対象となる契約の受注者で、令和7年3月適用の公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)を適用して予定価格を積算しているものについて、新労務単価等に基づく契約に変更するための請負代金額(業務委託料)の変更の協議を請求することができる。
対象となる契約
令和8年3月1日以降に契約を行う建設工事及び建設コンサルタント業務のうち、旧労務単価又は旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
請負代金額(業務委託料)の変更
変更後の請負代金額(業務委託料)については、次の方式により算出する。
■変更後の請負代金額(業務委託料)=P新×k
P新:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格に相当する価格
k:当初契約時点の落札率
変更協議の請求
受注者は、以下の様式を参考に、書面により工期内に発注者(建設工事等の発注課)へ提出してください。