建設業法第20条の第2項に基づく通知について
令和6年12月13日に建設業法が一部改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました(建設業法第20条の2第2項)。
このため、うきは市では以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
※建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象
1.主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
2.特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
対象工事
うきは市が発注する、全ての建設工事
通知方法
1.通知を行う者 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)
2.通知方法 別記様式(通知書)をうきは市あて提出
3.通知の期間 落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまで
通知書の様式
留意事項
1.当該通知は、上記の建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではありません。
2.本通知書の提出の有無をもって、当該契約を変更する担保とはなりません。
3.当該事象の状況の把握のため必要な情報は、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いてください。
(特定の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意してください。)
4.通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。
(うきは市における公共工事については、契約約款に基づき、従来から変更協議が可能です。)
なお、通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができますが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものあることに留意してください。