令和6年12月23日の建設業法一部改正の施行に伴い、監理技術者及び主任技術者の専任義務が緩和されました。
これを受け、うきは市が発注する工事における、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者または監理技術者、同法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者または特定営業所技術者について、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
現場技術者の専任合理化について(PDF:93.2キロバイト) 
「専任特例1号技術者」または「営業所技術者等(建設業法第26条の5適用)」の配置を予定している場合は、条件付一般競争入札においては入札参加申し込み時、指名競争入札においては入札時に、下記の書類を提出してください。
なお、落札後はすみやかに次の資料を提出してください。