改正労働安全衛生規則が施工されました
令和7年6月1日より職場での熱中症対策として事業者が熱中症の疑いのある人を早期発見する体制整備や措置手順の作成、周知などを行うことが義務化されました。対策を怠った場合は罰則が科される可能性があります。
対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。※WBGT値=暑さ指数
熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について
□熱中症による死亡災害の傾向
職場における熱中症による死亡災害は増加傾向です。そのほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」です。
- 死亡災害は2年連続で30人レベルです。
- 熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍です。
- 死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念があります。
ほどんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」から発生します。
□早急に求められる対策
「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン実施要項」で実施を求めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、現場において死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要です。
職場の基本的な対応として、熱中症の恐れがある労働者を早期に「見つける」▶「判断する」▶「対処する」ことが重要です。熱中症の重篤化を防止するための迅速かつ的確な判断が可能となるよう「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられています。
参照リンク
【厚生労働省】
「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット
(外部リンク)
令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット
(外部リンク)
令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要項
(外部リンク)
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」ホームページ
(外部リンク)