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【厚生労働省】業務改善助成金(通常コース)のご案内

最終更新日:


■「業務改善助成金(通常コース)」を拡充します

 厚生労働省は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、「業務改善助成金」制度を設けています。このたび、「業務改善助成金(通常コース)」は、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などの改定をします。助成金の申請期限は、令和5年3月31日までです。 詳細については下記ホームページまたはリーフレットをご確認ください。

〇厚生労働省「業務改善助成金(通常コース)」ホームページ 別ウィンドウで開きます(外部リンク)

〇リーフレット「業務改善助成金(通常コース)」のご案内別ウィンドウで開きます(外部リンク)

■業務改善助成金(通常コース)とは

 中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。この制度は令和4年12月から改定され、より活用の幅が広がりました。

□改定のポイント

1. 助成上限額の引き上げ:事業場規模30人未満の事業者において、助成上限額を引き上げ

2. 助成対象経費の拡大:特例事業者の助成対象経費を拡充

3. 対象事業場の拡大:助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止

4. 申請期限の延長:申請期限を令和5年3月31日まで延長


□助成上限額・助成率

【具体的な助成上限額の引き上げ額】
 賃金を引き上げる
労働者の数
 引き上げ額
30円コース
 引き上げ額
45円コース
 引き上げ額
60円コース
 引き上げ額
90円コース
1人30→6045→8060→11090→170
2~3人50→9070→11090→160150→240
4~6人
70→100100→140150→190270→290
7人以上100→120150→160230450
10人以上※120→130180300600

 ※10人以上の区分は一定の要件を満たした事業者のみ適用されます。
〇助成対象経費が拡充される特例事業者には、生産性向上に資する設備投資などに関連する経費の支出も認めます。

【助成対象経費が拡充される特例事業者】
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月分の月平均値が、前年、前々年または3年間の同じ月に比べて15%以上減少した事業者
2. 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者

【関連する経費とは】
 業務改善計画に計上された、生産性向上等に資する設備投資等(A)を行う取り組みに関連する費用(B)についても新たに助成対象となります
(A)生産性向上等に資する設備投資等:機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
(B)関連する経費:広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など


【助成率】
870円未満 9/10
870円以上
920円未満
 4/5
(9/10)
920円以上 3/4
(4/5)
 ※( )内は生産性要件を満たした事業場の場合
 ※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

□助成金支給の流れ

1. 交付申請書・事業実施計画などを事業場所在地を管轄する都道府県労働局に提出

【審査・交付決定】

2. 交付決定後、提出した計画に沿って事業を実施

3. 労働局に事業実施結果を報告

【審査】【支給】


■問い合わせ先

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問合せください。

業務改善助成金コールセンター

電話:0120-366-440(受付時間:平日8時30分~17時15分)



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