福岡県最低賃金
1時間 992円 (令和6年10月5日発効)
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
福岡県特定最低賃金
(注)上記に該当しない産業は、令和6年10月5日改正の福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。 特定最低賃金 | 1時間 | 効力発生日 |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,053 円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,019 円 | 令和5年12月10日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,029円 | 令和5年12月10日 |
百貨店,総合スーパー | 992円 | 令和6年10月5日 |
自動車(新車)小売業 | 1,028円 | 令和5年12月10日 |
お問い合わせ
福岡労働局労働基準部監督課賃金室(外部リンク) TEL:092-411-4578
または、お近くの労働基準監督署(外部リンク)までお尋ねください。
最低賃金の引上げには「業務改善助成金」をご活用ください
「業務改善助成金」の制度概要については、厚生労働省HP(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
・業務改善助成金コールセンター TEL:0120-366-440(平日8時30分~17時15分)
・福岡働き方改革推進支援センター TEL:0800-888-1699(平日9時00分~17時00分)