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【福岡県】最低賃金額改定のお知らせ

最終更新日:


□福岡県最低賃金改定について

 福岡県では令和4年10月8日から、最低賃金額の改定が行われました。

詳細につきましては、厚生労働省 福岡労働省のホームページよりご確認ください。

 〇厚生労働省 福岡労働局  [福岡県の最低賃金]

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/chingin09_22.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

【1】福岡県最低賃金のお知らせ

  令和4年10月8日から、時間額【900円】に改定されました。(30円アップ)

〇最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

〇最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働、休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

〇月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。


【問い合わせ先】

福岡労働局 労働基準部 監督課賃金室

電話:092-411-4578

または、お近くの労働基準監督署

【2】キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)

〇すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成

■支給額< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

対象労働者数

(1)1~5人:1人当たり 32,000円<40,000円> (21,000円<26,250円>)

(2)6人以上:1人当たり 28,500円<36,000円> (19,000円<24,000円>)

 <1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>


■加算措置

〇中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合

 1人当たり 14,250円<18,000円>

〇中小企業において5%以上増額改定した場合

 1人当たり 23,750円<30,000円>

〇職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合

 1事業所当たり 19万円<24万> (142,500円<18万円>) 1事業所当たり1回のみ。


【問い合わせ先】

福岡労働局 福岡助成金センター 電話:092-411-4701

【3】最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業<「業務改善助成金」のご案内>

 業務改善助成金は、企業の生産性向上に資する設備・器具の導入、経営コンサルティングの実施などの業務改善を行うとともに、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を30円以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する制度です。

 令和4年9月1日に原材料高騰により利益が減少した事業者、最低賃金が低い地域の事業者への支援策拡充、特例コースの再開などが行われ、より利用しやすくなっております。


 種類 通常コース特例コースの2種類
 申請期限 どのコースも令和5年1月31日までです。
 説明会 令和4年11月8日にオンラインで説明会があります。(定員50名)
【問い合わせ先】
福岡県福祉労働部労働局労働政策課
電話:092-643-3587
 問い合わせ先 業務改善助成金についてご不明な点は、下記までお問合せください。
〇業務改善助成金コールセンター 電話:0120-366-440 (受付時間 平日8時30分~17時15分)
〇福岡働き方改革支援センター 電話:0800-888-1699 (受付時間 平日9時00分~17時00分)

 その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

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Tel:0943-75-3111 Fax:0943-75-5509

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