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【福岡県】最低賃金額改定のお知らせ

最終更新日:

福岡県最低賃金

1時間  992円  (令和6年10月5日発効)

 ・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

 ・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

 ・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

 ・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。

福岡県特定最低賃金

(注)上記に該当しない産業は、令和6年10月5日改正の福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
 特定最低賃金1時間 効力発生日 
 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業1,053 円 令和5年12月10日
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,019 円 令和5年12月10日
 輸送用機械器具製造業 1,029 令和5年12月10日
 百貨店,総合スーパー992 令和6年10月5日
 自動車(新車)小売業 1,028 令和5年12月10日

お問い合わせ

福岡労働局労働基準部監督課賃金室別ウィンドウで開きます(外部リンク) TEL:092-411-4578

または、お近くの労働基準監督署別ウィンドウで開きます(外部リンク)までお尋ねください。

最低賃金の引上げには「業務改善助成金」をご活用ください 

「業務改善助成金」の制度概要については、厚生労働省HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

お問い合わせ

・業務改善助成金コールセンター TEL:0120-366-440(平日8時30分~17時15分)

・福岡働き方改革推進支援センター TEL:0800-888-1699(平日9時00分~17時00分)



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