うきは市では、地域の活性化等を図ることを目的として、新規創業者を対象者とする融資制度を利用した市内で新規創業する方を対象に「新規創業資金等借入者信補助対象者用保証料・利子補給補助金」を支給します。
福岡県信用保証協会の保証制度を利用することができる業種を営み、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとします。
※ただし、借換資金のために対象融資を受けたものは、交付対象としません。
(1) 法人にあっては、申請時において市内に事業所を有し、事業所の登記をした者のうち、市税又は税外徴収金の滞納がないもの。
(2) 個人にあっては、申請時において市内に住所及び事業所を有している者のうち、市税、国民健康保険税又は税外徴収金の滞納がないもの。
※上記の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当するときは、交付対象としません。
(1) うきは市暴力団排除条例(平成22年うきは市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有しているとき。
(2) 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2.補助金の種類及び対象経費
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新規創業資金等借入者信用保証料補助金 | 福岡県信用保証協会に対し、借入者が借入期間中に支払う信用保証料 | 補助対象経費の全額 |
新規創業資金等借入者利子補給補助金 | 金融機関等に対し、新規借入日から12箇月以内に支払う利息 | 補助対象経費の全額 |
3.交付申請
次に定める期間までに必要な書類を添えて、提出してください。
(1) 新規創業資金等借入者信用保証料補助金交付申請書にあっては、保証協会に保証料を支払った日から60日以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 新規創業資金等借入者利子補給補助金交付申請書にあっては、借入日から12箇月目の利息を金融機関に支払った日から60日以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
申請時の提出書類
請求時の提出書類
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申請・問い合わせ先
うきはブランド推進課商工振興係
住所 うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC(うきは市民センター別館)
所在地URL https://goo.gl/maps/iXHt17Fr4uz5ceSJ8
TEL 0943-76-9095