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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行った工事に対する中間前金払と部分払の併用について

最終更新日:

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行ったことで、年度内に完成できず繰越が予想される工事において、受注者からの申し出がある場合、中間前金払を行ったとしても出来高部分払を可能とします。また、既済部分検査の簡素化を行います。

   (国土交通省)公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速化の促進について(PDF:468.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます 


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