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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

最終更新日:


改正の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、 親子交流などに関するルールが見直されており、令和8年5月までに施行されます。

法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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