特別児童扶養手当とは
精神又は身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
1. 特別児童扶養手当を受給できる方
日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2)対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
(3)対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
【所得による支給の制限】
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
2. 手当の月額(令和6年4月~)
重度障害児(1級) | 中度障害児(2級) |
---|
1人につき55,350円 | 1人につき36,860円 |
3. 手当の支払
(1)手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(2)4月、8月、11月(各月とも11日≪ただし、支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日≫)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
4. 手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給しますので、事前に窓口へ相談してください。必要書類他の説明をします。
※対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障がい者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されません。必ず、市役所福祉事務所こども支援係でその旨を申し出てください。手続きしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、注意してください。なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。
5. いろいろな届出
所得状況届
所得状況届は受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届をしないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
再認定届
通知書に記載している再診断予定時期以降、引き続き手当を受けようとするときは再認定届に診断書を添えて提出し、再認定を受ける必要があります。
詳しくは福祉事務所こども支援係へお問い合わせください。
注)正当な理由がなく、再診断予定時期を過ぎて再認定届を提出した場合、再診断予定時期の翌月から再認定届を提出した月までの手当が不支給となります。
6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3
7. 所得制限限度額表
手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。
扶養親族などの数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
加算額 | ・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円
・特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円 | 扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみ の場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |