児童扶養手当 について
父母の離婚・父(又は母)の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
*マイナンバー制度導入に伴い、平成28年1月1日から、新規認定請求時等に個人番号カードが必要になります。
1.児童扶養手当を受けられる人
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
(1) 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 【離婚】
(2) 父(母)が死亡した児童 【死亡】
(3) 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童 【父(母)障がい】
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童 【生死不明】
(5) 父(母)から1年以上遺棄されている児童 【遺棄】
(6) 父(母)からが裁判所からのDV保護命令を受けた児童 【保護命令】
(7) 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 【拘禁】
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童 【未婚】
所得による支給の制限
・定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
所得制限限度額 扶養親族等の数 | 請求者(全部支給) | 請求者(一部支給) | 扶養義務者等 |
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0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人目以降 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 |
限度額の加算や主な控除について、児童扶養手当のしおりなどをご参照ください。
2.児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
(1) 母(父)が婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
(2) 手当を受けようとする母(父)、又は養育者が、日本国内に住所を有していないとき。
(3) 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
(4) 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く。)や少年院等に入所しているとき。
(5) 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき。
【手当の月額】 (令和6年4月~令和7年3月)
手当の月額 区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
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全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 10,740円から45,490円 | 5,380円から10,740円 | 3,230円から6,440円 |
【手当の支払】
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月に年6回(各月とも11日〈ただし、支払月が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日〉)、支払月の前月までの分が支払われます。
【手当を受ける手続】
手当てを受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、うきは市福祉事務所こども支援係にて、請求の手続きをお願いします。