児童手当制度の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長をに資することを目的としています。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の住所地で認定請求が必要です。出生、転入等により受給資格が生じた場合は、認定請求をしてください。
※児童手当受給者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へお尋ねください。
必要なもの
・請求者名義の金融機関口座がわかるもの
・請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など)
※児童と別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類
現況届
令和4年度より原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は、提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居している方。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方。
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
・法人が未成年後見人となり児童の手当を受給している。
・施設設置者(ファミリーホームや里親を含む)が手当を受給している。
・そのほか、うきは市から提出の案内があった方。
手当の月額
児童手当支給月額 児童の年齢
| 児童手当の額(一人あたりの月額) |
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3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している大学生年代までの子のうち、3番目以降の高校生年代までの児童をいいます。
支給月
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日(金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)にそれぞれの前月分まで(2ヶ月分)を支払います。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当が支給されます。
所得制限
所得制限は2024年10月の法改正により、2024年10月分の手当から受給者の所得制限は撤廃されました。
その他
手当支給の対象となる児童が増えたときや減ったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている人や児童の住所や名前が変わったときなどは福祉事務所こども支援係に連絡してください。
児童手当支払通知書(ハガキ)は令和6年10月期支払をもって廃止します。通帳記帳などにより振込をご確認ください。
奨学金や各種ローンの申請など、支給に係る証明書が必要な方は、福祉事務所こども支援係までお問合せください。