児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
手当を受けられる人
日本国内に住所があって、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の住所地で認定請求が必要です。出生、転入等により受給資格が生じた場合は、認定請求をしてください。
必要なもの
請求者名義の金融機関口座がわかるもの
請求者の健康保険証(国民健康保険加入の場合は不要)
現況届
令和4年度より原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は、提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居している方。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方。
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
・そのほか、うきは市から提出の案内があった方。
手当の月額
手当月額表 児童の年齢 | 手当の月額(児童1人当たり月額) |
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3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前の第1子・第2子 | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前の第3子以降 | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
手当の支払
認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。支給開始月の特例として、転入又は出産等やむを得ない理由により請求ができなかった場合には、その理由がやんだ後15日以内に請求すれば、その理由の属する月の翌月分から支給が開始されます。
手当は原則として、毎年2月、6月、10月の10日(金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)にそれぞれの前月分までを支払います。
所得制限限度額表
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分の児童手当については前々年)の所得額で判定します。
所得制限限度額表 扶養親族等及び児童の数 | 所得限度額 |
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0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 |
※70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がある場合1人につき60,000円加算