令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、
(1)手当額の算出方法
(2)支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(2)令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。
(※) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手続き方法
○3月1日現在で支給要件を満たしている方は6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
○既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。但し、以前申請した後に、時効等により資格喪失した方も再度申請が必要です。