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障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります

最終更新日:

 令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、
(1)手当額の算出方法
(2)支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

資料

(2)令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。
(※) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

手続き方法

○3月1日現在で支給要件を満たしている方は6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

○既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。但し、以前申請した後に、時効等により資格喪失した方も再度申請が必要です。


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