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各種手当について

最終更新日:

障がい児福祉手当

◎心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障がい児に支給される手当です(2、5、8、11月支給)。所得制限があります。

◎対象者

20歳未満の在宅の障がい児(障がいの程度によって該当する場合としない場合があります)

◎手当の額(令和2年4月改定)

月額  14,880円

◎手続き

市役所 福祉事務所 福祉係(TEL:75-4961)にお尋ねください。(申請の際は、診断書等が必要になります)

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいがある児童を養育している人に対してこの 制度があります。

◎手当の支給が受けられる人
○ 満20歳未満の心身に障がいがある児童であること
○ 障がいの程度は、身体障がい者手帳の1級から2級と同じ程度で あること
○ 手当は、障がい児を監護する父、母、または父母にかわって児 童を養育している人に支給されます。

◎次の場合は支給されません。
〇対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
〇対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受給できるとき。
〇対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
〇扶養義務者の所得が一定の額以上であるとき

◎手当の額 (令和5年4月改定)
1級該当者 53,700円
2級該当者 35,760円

◎手続き
市役所 福祉事務所 子育て支援係

児童扶養手当

母子家庭などで18歳の誕生日の年度末までの児童(または20歳未満の障がいを持っている児童)を養育している方に支給される手当てです。

 

☆毎年8月に、引き続き受給資格の有無を確認するための届出(現況届)が必要です。☆

詳しくは、ひとり親家庭への支援、「児童扶養手当について」をご覧ください。

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うきは市役所

〒839-1393 福岡県うきは市吉井町新治316
Tel:0943-75-3111 Fax:0943-75-5509

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