障がい児福祉手当
◎心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障がい児に支給される手当です(2、5、8、11月支給)。所得制限があります。
◎対象者
20歳未満の在宅の障がい児(障がいの程度によって該当する場合としない場合があります)
◎手当の額(令和2年4月改定)
月額 14,880円
◎手続き
市役所 福祉事務所 福祉係(TEL:75-4961)にお尋ねください。(申請の際は、診断書等が必要になります)
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいがある児童を養育している人に対してこの制度があります。
詳しくは、「特別児童扶養手当について」をご覧ください。
児童扶養手当
母子家庭などで18歳の誕生日の年度末までの児童(または20歳未満の障がいを持っている児童)を養育している方に支給される手当てです。
☆毎年8月に、引き続き受給資格の有無を確認するための届出(現況届)が必要です。☆
詳しくは、ひとり親家庭への支援、「児童扶養手当について」をご覧ください。