うきは市区域外就学 最終更新日:2022年1月14日 印刷 区域外就学とは住所地によって定められた指定校以外の学校に就学することです。 ◎学齢児童・生徒は、その住所地の教育委員会が定めた通学区域の学校(指定校)に就学することになっています。 うきは市の通学区域ただし、1.~14.の理由による場合には指定校以外の就学を許可する場合があります。学期途中で転居し、通学に支障がないとき自宅を新築し、または転居したとき自宅を建替え等するため、仮移転したとき身体虚弱または通院治療のため、通院通学に便利な学校へ就学する必要があるとき上記以外の身体的理由による場合であって、特に配慮する必要があるとき指定校に特別支援学級がなく、特別支援学級のある学校に就学する必要があるとき不登校または生徒指導上、特に配慮する必要があるとき保護者が共働き等のため、帰宅後の監督者が不在であり、親戚宅等のある通学区域の学校に就学する必要があるとき保護者が自ら業を営む店舗等が生活の拠点であるため、当該店舗等のある通学区域の学校に就学する必要があるとき家庭の事情で住民登録ができないとき保護者の入院、死亡、離婚、失踪または犯罪等の理由(1年以内の発生に限る。)により、家庭環境が急変し、児童生徒が精神的に不安定であるとき通学路の地理的理由により、指定校への通学が非常に困難なとき教育委員会が特別に認める場合留意点区域外就学は当該児童・生徒の保護者から個々の事情を伺い、それぞれの許可基準に照らして教育委員会が特別な事情があると判断した場合に限り認められるものです。区域外就学における通学上の安全確保は保護者の責任で行っていただきます。区域外就学は申請理由ごとに許可期間があります。許可期間後は指定校に戻ります。◎私立小中学校等へ就学する場合は、区域外就学届を教育委員会へ提出してください。申請手続保護者が必要書類と印鑑をもって教育委員会に申請します。必要書類は許可要件により変わります。詳細につきましては、就学を希望する学校所管の教育委員会までお問い合わせください。