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就学援助制度(学用品費・給食費等の援助)

最終更新日:

うきは市では、経済的な理由により就学が困難な児童生徒に給食費や学用品費の一部を支給する就学援助制度を設けています。援助を希望する方は下記の要領で申請を行ってください。

申請は年度ごとに必要です。現在援助を受けている方も、引続き援助を希望する場合は、必ず申請を行ってください。


援助対象となる世帯

うきは市に住所を有する公立の小中学生の保護者で下記1.~6.のいずれかに該当する世帯であること。(私立学校は対象外です。特別支援学校は別に制度があります。)


1.生活保護が停止または廃止になったが、なお生活が苦しく諸学費に困っている世帯(生活保護を受けておられる方は、申請の必要はありません。)

2.世帯全体の市民税が非課税であるか、減免措置を受けている世帯

3.国民年金の掛金が全額減免されている世帯

4.児童扶養手当の全額支給を受けている世帯

5.保護者の死亡・離別・失業などの特別な事情で生活状態が急激に悪化したと認められる場合

6.世帯の前年度における所得額が、生活保護法に規定する保護の基準額の1.3倍未満である場合


援助を受けることができる世帯の収入の目安(上記6の目安)

世帯人数ごとの収入目安一覧
   世帯人数  2人世帯   3人世帯   4人世帯   5人世帯 
 収入の目安(年額)  約271万円<例1>  約370万円<例2>   約445万円<例3>  約502万円<例4> 


<例1>親40歳、子9歳の2人家族の場合 年間総所得182万円以下

   → 給与収入271万円(所得182万円)

  • 例1


<例2>父40歳、母35歳、子9歳の3人家族の場合 年間総所得226万円以下

   → 給与収入270万円(所得181万円)+パート収入100万円(所得45万円)=226万円

  • 例2


<例3>父40歳、母35歳、子14歳、子9歳の4人家族の場合 年間総所得278万円以下

   → 給与収入345万円(所得233万円)+パート収入100万円(所得45万円)=278万円

  • 例3


<例4>父40歳、母35歳、子14歳、子9歳、子6歳の5人家族の場合 年間総所得323万円以下

   → 給与収入402万円(所得278万円)+パート収入100万円(所得45万円)=323万円

  • 例4


※一定の目安ですので、家族構成などにより異なります。

※住民票同一世帯全員の収入を合わせた金額で審査します。

※援助の対象になるかは審査によって判断しますので、要件に当てはまるか判断に迷われる場合は、申請を行ってください。


就学援助の内容(援助金額一覧表)

援助の内容は、毎年度教育委員会が予算等に基づき決定します。

援助金額一覧表(年額)
 支給項目 小学校 中学校
 給食費実費(3,900円×11ヵ月=42,900円)実費(4,800円×11ヵ月=52,800円)
 学用品費11,630円 22,730円
 通学用品費2,270円(2~6年のみ) 2,270円(2~3年のみ) 
 クラブ活動費実費(4~6年のみ:上限2,760円) 実費(上限30,150円) 
 郊外活動費(宿泊なし)実費(上限1,600円) 実費(上限2,310円)
 郊外活動費(宿泊あり)実費(上限3,690円)実費(上限6,210円)
 入学用品費57,060円(1年のみ)63,000円 (1年のみ)
 PTA会費実費(上限3,450円)実費(上限4,260円)
 修学旅行費実費(6年のみ:上限22,690円)実費(2年のみ:上限60,910円)
 卒業アルバム代実費(6年のみ:上限11,000円)実費(3年のみ:上限8,800円)


・金額は令和6年度の額です。

・上記のほか、学校災害共済掛金(460円程度)が免除されます。

・学期毎に合算し、各学期末頃に保護者口座に振り込みます。

・学校健診で治療が必要と診断された場合は医療券を使用して治療することができます。(学校保健安全法施行令第8条で定める疾病のみ)

・区域外就学の場合は項目によっては、支給がないものがあります。

・保護者負担がない項目は減額します。


申請に必要なもの(※は当てはまる人のみ)

就学援助申請書(各学校、教育委員会に準備しています)

振込口座がわかるもの(通帳など)

 

 ※就学援助を受給する年の1月2日以降にうきは市へ転入された方は、転出市町村で交付する世帯全員の「所得課税証明書(当年度及び前年度)」をご提出ください。(市民税の非課税か減免措置がわかるもの)

※所得の申告をしていない場合は認定できません。必ず税務課で申告を済ませてください。


 

申請期間

年度当初からの受給を希望する方は、申請書を前年度3月末日まで(新1年生は4月末日まで)に在籍する小中学校へ提出してください。

  • ・お子様が小中学校の両方に在籍している世帯は、中学校へ申請書を提出してください。

  • ・就学援助の認定通知は6月頃に送付予定です。 

  • ・年度途中でも随時申請が可能です。ただし認定月以降の支給になりますので、早めの申請をお勧めします。


  • 案内チラシ

     令和6年度就学援助制度変更のお知らせ(令和6年10月1日)(PDF:106.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


    •  

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    うきは市役所

    〒839-1393 福岡県うきは市吉井町新治316
    Tel:0943-75-3111 Fax:0943-75-5509

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