うきは市では、経済的な理由により就学が困難な児童生徒に給食費や学用品費の一部を支給する就学援助制度を設けています。援助を希望する方は下記の要領で申請を行ってください。
申請は年度ごとに必要です。現在援助を受けている方も、引続き援助を希望する場合は、必ず申請を行ってください。
援助対象となる世帯
うきは市に住所を有する公立の小中学生の保護者で下記1.~5.のいずれかに該当する世帯であること。私立学校は対象外です。特別支援学校は別に制度があります。)
1.生活保護が停止または廃止になったが、なお生活が苦しく諸学費に困っている世帯(生活保護を受け ておられる方は、申請の必要はありません。)
2.世帯全体の市民税が非課税であるか、減免措置を受けている世帯
〈例1〉父40歳、母35歳、子14歳、子9歳の4人が非課税世帯となるケース
年間総所得1,820,000円以下(年間総収入2,714,285円以下)
〈例2〉父40歳、母35歳、子9歳の3人が非課税世帯となるケース
年間総所得1,470,000円以下(年間総収入2,214,285円以下)
※一定の目安ですので、家族構成などにより収入は異なります。
3.国民年金の掛金が全額減免されている世帯
4.児童扶養手当の全額支給を受けている世帯
5.保護者の死亡・離別・失業などの特別な事情で生活状態が急激に悪化したと認められる場合
申請に必要なもの(●は必須、※は当てはまる人のみ)
●就学援助申請書(各学校、教育委員会にも準備しています)
●印鑑
●振込口座がわかるもの(通帳など)
※教育委員会が世帯の所得課税状況を確認することに承諾されないときは、次のいずれかの添付が必要です。ただし、確定申告書の写しは認めていません。
1.「源泉徴収票」・・・給与以外に収入がない方のみ(世帯全員分)
2.「児童扶養手当証書」・・・全額認定者のみ(コピー可)
3.「国民年金免除申請承認通知書」(日本年金機構発行のはがき)・・・全額減免のみ(コピー可)
※就学援助を受給する年の1月2日以降にうきは市へ転入された方は、転出市町村で交付する世帯全員の「今年度の課税証明書」か「昨年度課税証明書」を提出ください。(市民税の非課税か減免措置がわかるもの)
※所得の申告をしていない場合は認定できません。必ず税務課で申告を済ませてください。
※(5)の理由で申請する場合、状況を説明できる資料を添付してください。
申請期間
年度当初からの受給を希望する方は、申請書を前年度3月末日までに(新1年生は4月末日まで)在籍する小中学校へ提出してください。
案内チラシ
・お子様が小中学校の両方に在籍している世帯は、中学校へ申請書を提出してください。
・年度途中でも随時申請が可能です。ただし認定月以降の支給になりますので、早めの申請をお勧めします。※就学援助の認定通知は6月頃に送付予定です。
援助金額
援助の内容は、毎年度教育委員会が予算等に基づき決定します。
- 上記のほか、学校災害共済掛金(460円程度)が免除されます。また、学校健診で治療が必要と診断された場合は医療券を使用して治療することができます。
- お子さんがうきは市立小中学校以外の公立学校に在学する場合は、給食費、学校災害共済掛金、医療券は支給されません。
- 保護者負担が無い項目は減額します。