新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
国民年金保険料の免除申請が可能です!
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
●対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること。
※免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。
●申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
●申請に必要なもの
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
●申請方法
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
・申請書の提出先は、市役所または年金事務所です。
※郵送での手続きも可能です。
●問合せ
ねんきん加入者ダイヤル TEL 0570-003-004
うきは市役所 市民生活課 国保・年金係 TEL 0943-75-4973