うきは市在住の一定の障がいのある方を対象にした、診療所や病院などの医療機関にかかったときに、医療費の助成制度があります。
重度障がい者医療費の支給概要
【対象者】
1.市内に住所がある、2.健康保険に加入している、3.生活保護を受けていない、4.本人または扶養義務者の所得が一定の額を超えない人で、次のいずれかに該当する人を対象とします。
1. 身体障害者手帳1級又は2級の所持者2. 療育手帳A1、A2、A3(判定書でもよい)の所持者3. 療育手帳B1(IQ36以上50以下)の人で身体障害者手帳3級に該当する人4. 精神保健福祉手帳1級(精神病床への入院を除く)の所持者
※なお、65歳になって引き続き障がい者医療をお使いいただくためには、後期高齢者医療の申請が必要です。
※重度障がい者医療証をお持ちの方で、ひとり親家庭等医療の要件を満たす方は、ひとり親家庭等医療証を併せて持つことができます。
※小学生以上中学生までで、子ども医療と障がい者医療の受給資格が両方ある方は医療証を選択できます。
【医療証の交付】
医療証交付の手続きに必要なもの
・健康保険証及び障がいの程度を証する書類(身体障害者手帳や療育手帳など)
・所得証明書や認定済証明書(転入の方)
・印鑑
【医療機関での自己負担額】
・通院・・・500円/日(月上限)
・入院・・・(1) 小学生以上15歳(中学生)まで
〔一般〕500円/日(月7日限度)、〔低所得〕300円/日(月7日限度)
(2) 高校生以上
〔一般〕500円/日(月20日限度)、〔低所得〕300円/日(月20日限度)
※いずれも1医療機関ごとの自己負担となります。
※入院中の部屋代や食事代など、保険適用外の費用は自己負担となります。
※加入されてある医療保険の、(A)限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得のものに限ります)または、(B)標準負担額減額認定証をお持ちの方については、入院時の自己負担金は上記〔低所得〕の金額となります。(A)をお持ちの方は、障がい者医療証と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。また、(B)をお持ちの方は市役所での払い戻しとなりますので、手続きにお越しください。
県外での診療について
県外の医療機関では、重度障がい者医療証が使用できません。
このため、県外の医療機関で診療を受けられたときは、支払った医療費(医療保険の適用を受けない費用 を除く)を支給いたしますので、下記により払い戻しの申請をしてください。
申請に必要なもの
・領収書
・振込先がわかるもの(通帳)
・保険者が発行する療養費支給証明書、または、支払通知書など健康保険から支給される給付金額が確認できる書類(うきは市の国民健康保険と後期高齢者医療保険の方は不要です。)
◎申請窓口…うきは市役所 1階市民生活課国保・年金係 または、うきは市民センター2F浮羽市民課