給与の支払を受けている国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、療養のために仕事を休み給与が支給されなくなった期間に対して傷病手当金が支給されます。
申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。申請される際は、事前にお電話でお問い合わせください。(国保・年金係 電話0943-75-4973)
対象者
以下1~3の条件をすべて満たす人
1 うきは市国民健康保険に加入している。
2 給与の支払を受けている。
※個人事業主は対象になりません。
3 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与の全額または一部が支給されなかった。
※仕事を4日以上休み、休んで4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間にあること。
※無症状の場合や自粛要請で労務に服さなかった場合は対象になりません。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。(令和5年5月7日まで。ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで。)
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数 × 2/3 × 支給対象となる日数
※一日当たりの支給額に上限があります。
申請書類の臨時的取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請について、医療機関や保健所の負担軽減のための臨時的取扱いとして、当面の間「医療機関記入用」の提出を不要とするので、これに代わる証明として次のいずれかの書類の提出をお願いします。
(1)「MyHER-SYS」の療養証明書
ただし、次の2つの要件を満たしている場合に限ります。
ア、 診断日が療養期間中、又は療養期間の直前である
イ、 療養期間が11日以内(無症状であることが分かる場合には8日以内)である
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(外部リンク)
(2)「被保険者記入用」の「⓷症状」欄に日別の症状を詳細に記載の上、事業主の証明を受けたもの