・・・・・・新たな手口・・・・・
督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください!
身に覚えのない出会い系サイトの利用料などを求める架空請求について、裁判所の督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースが発生しています。単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合は、注意しましょう。
《「裁判所」から書類が届いたら、放置せず確認しましょう》
● まず、本当に裁判所からの支払督促・少額訴訟の呼出状等であるか確認しましょう。
※裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られてくる場合、「特別送達」という特別な郵便で送付されます。 これは「特別送達」と書かれた裁判所の名前入りの封書で送付されます。また郵便職員から名宛人に手渡されるのが原則です。
● 書類に書かれている連絡先にすぐ連絡しないようにしましょう。
※発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを、電話帳や消費生活センターで確認しましょう。
●本当の「支払督促」には金銭を振り込む預金口座が記載されることはありません。また、名目が何にしろ、裁判所から「お金を振り込むように」といった連絡がくることもありません。
以上の点から、
本当の裁判所からの通知ではないと確認できた場合
葉書や普通郵便で送られてきて、「裁判に訴える」と書かれていても今までどおり無視しましょう。
本当の裁判所からの通知であると確認できた場合
心当たりがなくても指定された日に裁判所へ出頭しなければなりません。その裁判所が遠方の場合は、近くの裁判所に「移送」を求めることができます。
具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談してください。
久留米消費生活センター 0942―30―7700