要配慮者利用施設における避難確保計画作成について
最終更新日 [2019年11月27日]  
制度の概要近年、全国各地で様々な自然災害が発生しており、とりわけ、平成28年8月の台風第10号による河川の氾濫で、高齢者グループホームで逃げ遅れにより多くの方が犠牲になるなどの被害が発生しました。このような事態を受け、平成29年6月19日に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設の管理者等に対して、洪水・土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長への届出及び避難訓練の実施が義務付けられることとなりました。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(国交省) (PDF:602.9キロバイト)
要配慮者利用施設の管理者等の義務要配慮者利用施設の管理者等の義務については次の通りです。
避難確保計画の作成 作成した避難確保計画をうきは市へ報告 避難確保計画に基づく訓練の実施
避難確保計画については、施設が所在する場所の洪水・土砂災害の危険に応じて作成してください。 作成にあたっては、下記のひな形を参考にして、防災体制等を書き込んでください。
1.避難確保計画(雛形) (ファイル:17キロバイト)
2.様式 (ファイル:23キロバイト)
避難確保計画の届出避難確保計画を作成した場合、計画書を市民協働推進課消防防災係へ提出してください。 関連リンク
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この情報に関するお問い合わせは |
市民協働推進課
電話:0943-75-4982
ファックス:0943-75-5509
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