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不在者投票制度

最終更新日:

 仕事や旅行などで選挙期間中、うきは市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また県の選挙管理委員会が指定した病院・施設に入院・入所している方などは、その施設内で不在者投票ができます。


滞在地での不在者投票
 選挙の期間中、出張などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で期日前投票、選挙当日の投票をすることができない場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 

【手続方法】

(1)本人がうきは市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
 公(告)示前でも請求できます。不在者投票請求書・宣誓書に記入の上、郵送または持参により請求してください。滞在地等の市区町村選挙管理委員会の様式も使用できます。
(2)投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送付されてきます。
(3)公(告)示日の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ。
※不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに持参してください。
※投票用紙への記入は必ず、最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載所で行ってください。


 

病院、老人ホーム等の施設での投票
 入院、入所中の病院や老人ホームなどで不在者投票ができます(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)。

 

【手続方法】

(1)施設の長(不在者投票管理者)に、不在者投票を行うことを申し出ます。
(2)施設の長(不在者投票管理者)が、名簿登録地の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求します。

(3)選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、必要書類を交付します。

(4)公(告)示日の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
(5)施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送付します。


郵便による不在者投票
 身体に重度の障がいがあり、要件に該当する人で、投票所に行けない、または不在者投票の指定施設に入院・入所していない場合、自宅で投票用紙に記載し、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送する方法での不在者投票(郵便等投票)ができます。
 ただし、郵便等投票ができる要件に該当し、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

 

≪郵便等投票ができる人≫

 

要件

身体障がい者手帳

障がい

1級

2

3

両下肢、体幹、移動機能

○(可能)

○(可能)

    -

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

○(可能)

    -

○(可能)

免疫

○(可能)

○(可能)

○(可能)

 

 

 

要件
 障がい 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
 両下肢、体幹 ○(可能) ○(可能) ○(可能)  -
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 ○(可能) ○(可能) ○(可能) ○(可能)

 

 

要件

介護保険法の要介護者

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

○(可能)

    -

    -

    -

    -

 

 

 

【郵便投票証明書の交付申請手続方法】

(1)選挙人は、お住まいの市区町村選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票 証明書交付申請書」に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。
(2)選挙管理委員会から「郵便投票等証明書」が郵送されます。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

 

 

【郵便による投票手続方法】
(1)選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
(2)「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
(3)選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
(4)公(告)示日の翌日以降、投票用紙に記載します。
(5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
(6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
(7)外封筒に署名をします。
(8)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
※(3)と(8)は必ず郵便での手続きとなります。

 

郵便による不在者投票における代理記載制度
 郵便による不在者投票の対象者で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

 

要件

身体障がい者手帳の交付を受けている方

上肢または視覚の障がいの程度が1級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2症項まで

 代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ次の1の手続きを行っておく必要があります。また、代理記載の方法による投票手続きは2のとおりです。

 

1 代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続方法

 

〇すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
(1)選挙人は、お住まいの市区町村選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」および 「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」、身体障がい者手帳または戦傷病者手帳を添えて、申請します。
(2)選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
※(1)については、代理記載制度に該当する旨の申請と代理記載人の届出を別々に行うこともできます。

 

〇まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)

「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届出をします。
(1)選挙人は、お住まいの市区町村選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」および「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。(介護保険上の「要介護5」の方は、介護保険の被保険者証とあわせて、身体障がい者手帳または戦傷病者手帳が必要となります)
(2)選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。


2 代理記載の方法による投票手続方法

(1)選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が送られてきます。
(2)選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
(3)選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
(4)代理記載人は、公(告)示日の翌日以降、選挙人の指示により投票用紙に記載します。
(5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
(6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
(7)代理記載人が外封筒に署名をします。
(8)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
※(3)と(8)は必ず郵便での手続きとなります。

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