工事請負契約書第26条第6項の運用について 最終更新日:2021年3月2日 印刷 工事請負契約書第26条第6項の運用基準について、以下のとおり定めましたのでお知らせします。 【対象となり得る工事】 ・令和3年2月28日より前に契約を締結した工事であること。 ・残工事の工期が基準日(請求があった日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする)から2ヶ月以上あること。 【運用基準】 うきは市インフレスライドの運用基準(PDF:142.3キロバイト)