商工業者(中小企業・小規模事業者)への支援について
令和5年7月豪雨に伴う支援制度をまとめましたので、ご利用ください。
※福岡県の「被災小規模事業者販路開拓応援補助金」(持続化補助金)については、事業の詳細が分かり次第情報を更新します。
【中小企業事業再建支援補助金】(令和5年9月28日から補助金の交付申請受付開始)
(問い合わせ)福岡県商工部中小企業振興課経営支援係☎ 092-643-3425
被災された中小企業・小規模事業者の事業再建に必要な施設・設備の復旧費用について、福岡県独自の補助制度を創設し、強力に支援します。
補助対象者 | 令和5年梅雨前線豪雨で被災された中小企業・小規模事業者 |
補助対象経費 | 被災した工場・店舗などの施設、生産機械などの設備復旧費用(原則、原状回復) |
補助率 | 中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内 |
補助上限額 | 1億円 |
※詳しくは、下記の中小企業事業再建支援補助金のご案内をご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jigyousaiken-hojo.html(外部リンク)
その他、補助金の詳細については以下をご確認ください。
福岡県中小企業事業再建支援補助金Q&A(外部リンク)
※うきは市では本補助金申請に関してサポート窓口を設置しています。
詳しくは下記の「【10月】事業者向け各種補助金・支援金無料申請サポート窓口について」のページをご覧ください。
【被災小規模事業者販路開拓応援補助金」(持続化補助金)】
(問い合わせ)福岡県商工部中小企業振興課経営支援係 ☎ 092-643-3425
被災された小規模事業者が取り組む新サービスの提供、商品開発等による販路開拓を支援します。
補助対象者 | 国の小規模事業者持続化補助金(通常枠)に採択された被災小規模事業者 |
補助対象経費 | 店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など |
補助率 | 小規模事業者3/4(国2/3,県1/12) ※県独自の上乗せ補助の実施 |
補助上限額 | 56.25万円(国50万円、県6.25万円) ※インボイス特例適用時は112.5万円(国100万円、県12.5万円) |
※事業の詳細は検討中(下記の福岡県ホームページをご覧ください)。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r5jigyousaiken.html(外部リンク)
※上記の福岡県の上乗せ補助とは別にうきは市独自の上乗せ補助があります。
詳しくは下記の「うきは市小規模事業者持続化支援補助金の公募を開始します」のページをご覧ください。
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0036827/index.html
被災証明書の交付
(問い合わせ) うきはブランド推進課商工振興係 ☎ 0943-76-9095
風水害、地震等の自然災害により事業者用資産の被害を受けた際に、被害の事実を証明する「被災証明書」を交付しています。
※被害の程度を証明するものではありません。
【証明事項】被災の事実
【対象物件】商工業に関する事務所、店舗、工場、倉庫、車庫などの構造物及び事業に供する車両、船舶、機械装置、製品、商品など
詳しくは下記の「【事業者向け】被災証明書の発行手続きについて」のページをご覧ください。
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/sigoto/kiji0037205/index.htm
セーフティネット保証4号の適用
(問い合わせ) うきはブランド推進課商工振興係 ☎ 0943-76-9095
福岡県信用保証協会保証統括部 ☎ 0120-112-249
福岡県信用保証協会久留米支所 ☎ 0942-38-1022
今回の災害に伴い、当市が災害救助法の適用市町村となったことを受け、国は、「セーフティネット保証4号」の指定地域としました。
指定地域の中小企業は、直接被災していなくても、災害に起因して一定の売上減少が生じれば、「セーフティネット保証4号」の認定を受けることができます。
(1)対象
以下(1)、(2)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
(2)今回の大雨災害に起因し、最近1か月の売上高等が前年同月に比して 20%以上減少しており、かつ、その後 2 か月を含む 3 か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
詳しくは下記の「セーフティネット保証制度4号の認定について(令和5年7月7日からの大雨による災害)」のページをご覧ください。
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0037238/index.html
〇県制度融資「緊急経済対策資金」による資金
県では、当該保証の認定を受けた中小企業に対し、「緊急経済対策資金」による低利融資を行い、円滑な資金繰りを支援します。
(1)対象
セーフティネット保証の認定を受けた中小企業
(2)融資条件
(1)融資利率 1.3%
(2)保証料率 0.8%
(3)融資限度額 1億円
(4)返済期間 10年以内(据置2年以内)
※ セーフティネット保証 4 号(突発的災害(自然災害等))とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度
金融相談窓口
(問い合わせ)県商工部中小企業振興課金融係 ☎ 092-643-3424
うきは市商工会 ☎ 0943-77-2239
久留米中小企業振興事務所 ☎ 0942-33-7228
県では、中小企業の円滑な資金繰りを支援するため、事業資金等を低利で融資する中小企業融資制度を設けています。
この度の大雨で被災された中小企業を支援するため、関係機関と連携し、金融相談窓口を設置しました。
(1)設置場所(金融相談窓口)
<県>
(1)商工部中小企業振興課金融係 (TEL 092-643-3424)
(2)福岡中小企業振興事務所 (TEL 092-622-1040)
(3)久留米中小企業振興事務所 (TEL 0942-33-7228)
(4)北九州中小企業振興事務所 (TEL 093-512-1540)
(5)飯塚中小企業振興事務所 (TEL 0948-22-3561)
<関係機関>
(1)福岡県信用保証協会、福岡県中小企業振興センター
(2)各商工会議所、各商工会、福岡県商工会連合会
(3)福岡県中小企業団体中央会
(2)設置期間及び受付時間
7月10日(月曜日)から当面の間 平日9時から17時まで
「特別相談窓口」(1)
(問い合わせ) 日本政策金融公庫 福岡支店(国民生活事業)☎ 0570-089302
(中小企業事業)☎ 092-431-5296
久留米支店(国民生活事業)☎ 0570-092580
日本政策金融公庫(略称:日本公庫)が、「令和5年7月7日からの大雨による災害に関する特別相談窓口」を、福岡県に事業所を有する事業者の皆さまを対象に、11日付で福岡県内の全支店にも設置しました。
日本公庫は、このたびの災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまからの融資や返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつ、きめ細やかな対応を行います。
福岡支店 | 国民生活事業 | TEL:0570-089302(ナビダイヤル) |
| 農林水産事業 | TEL:092-451-1780 |
| 中小企業事業 | TEL:092-431-5296 |
福岡西支店 | 国民生活事業 | TEL:0570-089806(ナビダイヤル) |
北九州支店 | 国民生活事業 | TEL:0570-091236(ナビダイヤル) |
| 中小企業事業 | TEL:093-531-9191 |
八幡支店 | 国民生活事業 | TEL:0570-092501(ナビダイヤル) |
久留米支店 | 国民生活事業 | TEL:0570-092580(ナビダイヤル) |
「特別相談窓口」(2)
(問い合わせ) 商工組合中央金庫久留米支店 ☎ 0942-35-3381
商工中金は、令和5年7月7日からの大雨による災害の発生を受け、相談受付体制を強化し、被害を受けられた中小企業の皆さまからのお借入のお申込み等に対して、懇切・丁寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応を行います。
福岡支店 | 福岡県福岡市中央区天神1-13-21 | TEL:092-712-6551 |
北九州支店 | 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 | TEL:093-533-9567 |
久留米支店 | 福岡県久留米市東42-21 | TEL:0942-35-3381 |
福岡県中小企業振興資金融資制度【福岡県緊急経済対策資金】
(問い合わせ) 県商工部中企業振興課金融係 ☎ 092-643-3424
うきは市商工会 ☎ 0943-77-2239
福岡県中小企業団体中央会 ☎ 092-622-8780
令和5年梅雨前線による大雨(※)により被災した中小企業に対し、県制度融資「緊急経済対策資金」による 金融支援を行います。
※令和5年6月29日からの大雨、令和5年7月2日からの大雨、令和5年7月7日からの大雨を指定。
◎県制度融資「緊急経済対策資金」による支援
○知事指定災害(令和 5 年 7 月 14 日より適用)
(1)融資限度額 1 億円
(2)融資利率 1.3%
(3)保証料率 0.25%~1.62%
(4)融資期間 10 年以内(据え置き 2 年)
(5)資金使途 設備資金、運転資金
(6)利用期間 令和 5 年 7 月 14 日~令和 6 年 3 月 31 日
(7)申込み先 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会(組合関係)、取扱金融機関
(8)その他 市が発行する「り災証明書」または「被災証明書」が必要です。
○緊急特別融資枠(令和 5 年 7 月 28 日より適用)
(1)融資限度額 3 千万円(既存の融資限度額 1 億円とは別枠)
(2)融資利率 0.9%
(3)保証料率 0%
(4)融資期間 10 年以内(据え置き 2 年)
(5)資金使途 設備資金、運転資金
(6)利用期間 令和 5 年 7 月 28 日~令和6年 3 月 31 日
(7)申込み先 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会(組合関係)、取扱金融機関
(8)その他 市が発行する「り災証明書」または「被災証明書」が必要です。