制度の概要
近年、全国各地で様々な自然災害が発生しており、とりわけ、平成28年8月の台風第10号による河川の氾濫で、高齢者グループホームで逃げ遅れにより多くの方が犠牲になるなどの被害が発生しました。このような事態を受け、平成29年6月19日に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設の管理者等に対して、洪水・土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長への届出及び避難訓練の実施が義務付けられることとなりました。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(国交省)(PDF:602.9キロバイト)
要配慮者利用施設の管理者等の義務
要配慮者利用施設の管理者等の義務については次の通りです。
避難確保計画の作成
作成した避難確保計画をうきは市へ報告
避難確保計画に基づく訓練の実施
避難確保計画については、施設が所在する場所の洪水・土砂災害の危険に応じて作成してください。
作成にあたっては、下記のひな形を参考にして、防災体制等を書き込んでください。
1.避難確保計画(雛形)(ワード:23.1キロバイト)
2.様式(エクセル:23キロバイト)
避難確保計画の届出
避難確保計画を作成した場合、計画書を市民協働推進課消防防災係へ提出してください。
【提出方法】
窓口持参、FAX又は郵送
避難訓練の実施報告について
避難訓練を実施した場合は、「訓練実施結果報告書」を市民協働推進課消防防災係へ提出してください。
【提出物】
【提出方法】
窓口持参、FAX又は郵送
避難確保計画のチェックリストの提出について
避難確保計画のチェックリストは下記いずれかの状況に合わせて提出してください。
(1)避難確保計画の変更がある場合
変更した避難確保計画と併せて、「 避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト(ワード:42.6キロバイト) 」を提出
(2)すでに避難確保計画を作成し、市に報告している(変更なし)の場合
避難訓練の実施報告の際に訓練実施結果報告書と併せて、「 避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト(ワード:42.6キロバイト) 」を提出
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